「葬儀代金の支払いがあるのに」
「当面の生活費をどうしよう」
故人の預金口座が凍結されてしまうと、遺産分割の完了もしくは相続人全員の同意がなければ預金の払戻しができませんでした。
しかしながら、令和1年7月1日からは法律の改正により一部払戻しができるようになりました。
制度について以下にまとめました。
制度の概要
払戻し制度には以下の二つの方法があります。
①家庭裁判所への申立て
家庭裁判所への申立てにより、払戻しを受ける方法があります。
この方法によるメリットは、家庭裁判所が認めれば、払戻し金額の上限がないことです。
デメリットは、申立てを行う手間や日数、費用がかかることです。また、払戻しが必要な理由も聞かれます。
②直接金融機関へ申し出る
金融機関毎に150万円という上限までは、後述する計算式により家庭裁判所の判断を経ずに払戻しを受けることができます。
その際に戸籍謄本等の相続分が分かる書類を金融機関に持参する必要があります。
この方法によるメリットは、裁判所へ申立てる手間等がかからないことです。また払戻しをする理由を言う必要もありません。
デメリットは、払戻しを受ける上限金額があることです。
払戻し金額はいくらか
①計算式
死亡時の預金額×3分の1×払戻しを受ける相続人の法定相続分(但し金融機関毎150万円まで)
②具体例
相続人は配偶者で法定相続分は2分の1、A銀行の預金は600万円、B銀行の預金は1200万円のケースです。
A銀行:600万円×3分の1×2分の1=100万円
B銀行:1200万円×3分の1×2分の1=200万円
金融機関毎に150万円の上限額があるため、A銀行からは100万円、B銀行からは150万円が払戻し上限額となります。
制度利用時の注意点
①手続きについて事前に金融機関に問い合わせをする
制度利用時には、一般的に戸籍謄本や印鑑証明書、本人確認書類が必要となります。
金融機関により必要な書類が異なることもあるため、事前に問い合わせを行った方がスムーズに手続きができます。
また、相続人が預金だけでなく借入等の負債もある場合は個別の対応となることも予想されます。
②遺言がある場合は制度利用ができない
遺言がある場合は、遺言にもとづいた相続手続きとなるため、上記払い戻し制度が利用できないことがあります。
③相続放棄ができなくなる可能性
制度を利用して払戻しを受けた場合、相続に関して単純承認したものとみなされます。
後に多額の借入や保証人の事実等が判明した場合に、相続放棄ができなくなる可能性があります。
まとめ
①遺産分割協議前であっても、家庭裁判所への申立てや金融機関への申し出により払戻しを受けることができる。
②金融機関へ申し出た際の上限金額は、死亡時の預金額×3分の1×払戻しを受ける相続人の法定相続分(但し金融機関毎150万円まで)
③手続きについては事前に金融機関へ問い合わせ推奨。遺言の存在や相続放棄の必要性にご注意。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。